婚姻届提出に必要!本人確認書類(身分証明書)の基礎知識
婚姻届の提出には、本人確認書類を提示する必要があります。
また結婚(入籍)をして苗字が変わると、各種名義変更手続きでも身分証明書の提示が必要です。
自分自身を証明する本人確認書類がないと、手続きがスムーズに進まないこともあるので要注意。
結婚を機に、本人確認書類についてしっかり抑えておきましょう。
婚姻届の提出時に、本人確認書類(身分証明書)が必要な理由
婚姻届が受理されて初めて、二人が法律的に夫婦であることが認められます。
同時に、それまで入っていた両親の戸籍を離れて、夫婦二人で新しい戸籍を作ることを意味します。
戸籍は、氏名、生年月日、親子や夫婦関係などの関係が記載される公的な書類ですから、事実を反映した正しい内容でなければなりません。
嘘の婚姻届を出すといった不正行為を防ぐために、提出時には本人確認書類の提示が義務づけられています。
ここで確認!婚姻届提出時の必要書類
婚姻届の提出時に必要な書類全般を確認しておきましょう。
- 婚姻届
- 届出人の印鑑
- 本人確認書類
- 戸籍謄本(妻か夫の本籍地以外で提出する場合)
- 両親の同意書(未成年の婚姻の場合)
外国人と国際結婚する場合は、さらに以下の書類が必要です。
- 日本方式で結婚…外国籍パートナーの婚姻要件具備証明書とその日本語訳
- 外国方式で結婚…結婚をした国が発行した婚姻に関する証書の謄本とその日本語訳
国際結婚の場合、パートナーの国籍によって提出書類が異なるので、事前に婚姻届を提出する役所で確認をしてください。
婚姻届提出時に必要な本人確認書類。運転免許証以外では何がある?
本人確認書類は、「氏名及び住所」または「氏名及び生年月日」が確認できるものが前提になります。
具体的には、運転免許証のほか、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証など。
以下のように、官公庁が発行する顔写真つき証明書なら1点、健康保険証パスポートのように写真無しのものなら2点必要です。
コピーは認められていません。
また戸籍謄本や住民票は、婚姻届提出時の本人確認書類とならないので要注意。
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◆本人確認書類(1点で提示OK)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 住民基本台帳カード(写真付き)
- 国・地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付き)
- 教習資格認定証
◆本人確認書類(2点の提示が必要)
【A】から2点もしくは、【A】【B】から各1点
【A】
- 写真の貼付のない住民基本台帳カード(住基カード)
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、または介護保険の被保険者証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳
- 国民年金、厚生年金保険または船員保険の年金証書
- 共済年金または恩給の証書
- 戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書など
【B】
- 学生証
- 法人が発行した身分証明書で写真付きのもの(社員証)
- 国または地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのものなど
- 住民基本台帳カード(写真なし)など
上記に挙げた本人確認書類がない時は、婚姻届を提出する役所の窓口に相談してみましょう。
以下のものを【B】として認める市区町村もあります。
- 預金通帳
- キャッシュカード
- クレジットカード
- 診察券
- シルバーパス
- 公共料金領収書(3か月以内)
- 官公署からの郵便物(住所、氏名の記載あるもの)など
※いずれも有効期限があるものは、期限内である必要があります。
婚姻届の提出パターン別!本人確認書類の準備方法
夫婦となる二人が、そろって開庁時間内に役所の窓口に婚姻届を提出できるとは限りません。
提出のパターン別に、注意点を紹介します。
代理人が婚姻届を提出する⇒届出人の本人確認書類コピーが必要?
婚姻届は届出人(新郎新婦)以外の代理人でも提出することができます。
この場合、必要な本人確認書類は「代理人のもの」。
届出人(結婚する2人)の本人確認書類のコピーや、委任状は必要ありません。
代理人が提出する場合の必要書類は以下のとおり。
- 代理人の本人確認書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本(妻か夫の本籍地以外で提出する場合)
提出する際に書類の不備が見つかっても、代理人は間違いを訂正することはできません。
代理人にお願いする時は、事前に婚姻届を提出する役所の窓口に出向いて、書類の記入などのミスがないか確認してもらうことをオススメします。
1人で提出する⇒パートナーの本人確認書類コピーが必要?
婚姻届提出は夫婦二人ではなく、一人だけでも大丈夫。
この場合、必要な本人確認書類は、窓口に出向く人のものだけでOK!
後日、夫婦のうち、窓口に行かなかった人の住所当てに、役所から婚姻届を受理した通知が届きます。
休日や時間外に婚姻届を提出する⇒本人確認してもらえる?
休日や時間外でも婚姻届を提出することはできます。
この場合、その場で婚姻届の審査や受理はされず、単なるお預かりとなりますが、書類を持っていけば、当直の人に本人確認はしてもらえます。
その後、開庁日に職員が内容を確認し、大きな間違いがなければ、「提出日=受理日」となります。
内容に大きな誤りがあると、再提出になる場合も。
受理日にこだわりたい場合は、一度開庁時間内に窓口に出向いて、内容を確認してもらったほうがいいでしょう。
本人確認書類が無い⇒婚姻届を受理してもらえる?
本人確認書類がどうしても無い場合でも、受理(受け取り)はしてもらえます。
ただ、その場では受理が決定したかはわかりません。
窓口で本人の確認がとれない場合は、婚姻届に記載した届出人の住所宛に「婚姻届が提出されました」という旨が書かれた受理決定ハガキが後日役所から届く仕組みになっています。
本人確認書類と婚姻届に書く住所が違っても大丈夫?
結婚前に引っ越しを先に済ませたものの、運転免許証の住所を書き換えていないなど、婚姻届と本人確認書類の住所が異なる場合でも、受理はしてもらえるのでしょうか?
その場合、氏名・生年月日・名前・顔で確認を取ることができるので、基本的に受理してもらえます。
後述しますが、結婚前後の住所・名義変更はたくさんあります。
面倒ですが、段取りよく速やかに進めてくださいね。
結婚(入籍)後に必要な名義変更。本人確認のためには住民票の写しがマストアイテム
結婚後に苗字が変わる場合は、以下のような名義変更手続きが必要です。
婚姻届提出時とは、本人確認のための書類が異なるケースもあります。
例えば、「住民票の写し」は、名義変更で使えることが多いので、入籍後は必ず取得しておきましょう。
婚姻届提出後に済ませたい各種名義変更と、それぞれに必要な書類を紹介します。
●(入籍後の)住民票
運転免許証(旧姓でOK)・婚姻届受理証明書
●国民年金や国民健康保険
新しい住民票の写し・被保険者証や年金手帳・新姓の印鑑
●マイナンバーカード・通知カード
旧マイナンバーカード・旧通知カード・新しい住民票の写し・名義変更を済ませた年金手帳・健康保険被保険者証
●運転免許証
運転免許証・新しい住民票の写し(本籍地記載、マイナンバーは記載無のもの)
●パスポート
一般旅券発給申請書・パスポート・戸籍謄本(抄本)・顔写真(6ヶ月以内撮影)
●銀行口座
預金通帳・キャッシュカード・届出印(新姓&旧姓)・本人確認書類(運転免許証/パスポート/個人番号カード/各種健康保険証/ 住民票 / 戸籍謄(抄)本など)
●クレジットカード
クレジットカード・印鑑(新姓)・運転免許証などのコピー・新姓の引き落とし銀行口座・印鑑(新姓)
まとめ
- 婚姻届の提出には、本人確認書類が義務付けられている
- 写真付きの身分証明書なら1点、写真無しなら2点の本人確認書類の提示が必要
- 代理人が婚姻届を提出する際には、届出人ではなく、代理人の本人確認書類が必要
- 本人確認書類がない場合、後日役所から通知が来て初めて受理を確認できる
婚姻届の届出人が本人かどうかを確認するために必要な本人確認書類。
提出時に、あわてて財布の中の運転免許証や保険証を探したりしないように、前もって確認しておいてくださいね。