結婚後パスポートの変更は必要?手続き方法や必要日数を解説!
パスポートは、結婚(入籍)をして、氏名や本籍地が変更があった場合は、基本的に変更の手続きをしなければなりません。
ただ、新婚旅行が迫っている場合、旧姓のままのパスポートで出かけている人も多くいます。
今回は、新婚旅行におけるパスポートの使い方から、名前(名義)変更の手続きについて解説します。
この記事のポイント!
- 新婚旅行で海外へ行く人向け
- 入籍後にパスポート記載事項の変更手続きをするべきかどうか
- 名義変更する手続きに必要なものと時間がわかる
結婚したらパスポートの変更手続きが必要
結婚(入籍)後に、パスポートの変更手続きが必要なのは下記の項目に当てはまる人です。
- 苗字が変わった
- 本籍地が変わった(※)
- すでに持っているパスポートを使用して、海外旅行に行く予定がある
※結婚後に本籍地の都道府県が変わらない場合は、氏名(苗字)の変更手続きだけでOK。(例:本籍地が東京で、結婚後の新居も東京都内の場合など)
本籍地の都道府県は変わらないけど、結婚後に住所が変わる場合は、パスポートの最後のページにある「所持品記入欄」の住所に自分で2重線をひき、新しい住所を書き足しましょう。
パスポートを変更しないでも海外旅行は可能だけど…
結婚後に苗字が変わっても、旧姓のままのパスポートで海外旅行に行くことは可能です。
ただし、航空券とパスポートの氏名は一致させる必要があります。
旅行会社での申し込みは新姓で、パスポートは旧姓、というのはNG。
また、2014年3月19日以前に本籍地の都道府県が変わるなどで記載事項変更をした人は、記載事項の変更がICチップや機会読み取り部分に反映されていません。
渡航先の国によっては国際標準外とみなされる可能性もあり、出入国審査などで支障が出る可能性があります。
なるべくなら旧姓のままにはしておかず、新姓で新しいパスポートを作ることをオススメします。
結婚後、パスポートの名義変更手続きのやり方
パスポートの氏名変更・本籍地変更手続きのやり方は、2種類。
- 記載事項変更旅券を申請
- 切替申請
それぞれの選び方、メリット・デメリットを詳しく説明していきます!
1.記載事項変更旅券を申請(名義変更)
記載事項変更旅券とは、すでに持っているパスポートの有効期限を引き継いで、氏名や本籍だけを変更したパスポートのこと。
指名や本籍の変更だけでも、既存のパスポートを返納する必要があり、旅券番号も新しいものになります。
変更手続きに必要な手数料は6,000円で、新しいパスポートを作り直す「切替申請」より安く済みます。
旧姓のパスポートの有効期間が数年以上残っている場合は、記載事項変更旅券を申請する方法がオススメです。
- 現在の有効期限を引き継げる
- パスポートの有効期限が数年以上残っている人
- 変更手数料は6,000円
2.切替申請をする(作り直し)
パスポートの切替申請とは、今までもっていたパスポートを返納して、まったく新しいものを作り直す方法です。
通常は有効期間の残りが1年未満の場合のみ可能な方法ですが、姓名や本籍地変更の場合は例外で申請できます。
手続きに必要な手数料は、10年用16,000円、5年用11,000円(子供用6,000円)。
パスポートの有効期限が残り1年ほどしかない、新婚旅行以降もちょくちょく海外旅行に行くという場合は、結婚のタイミングで切替申請するのもオススメです。
- 結婚後名前や本籍地変更に伴い、パスポートを作り直せる
- 有効期限が残り1年くらいしかない人
- 結婚後の新婚旅行以外にも、海外旅行によく行く人
- 変更手数料は、11,000円~16,000円
パスポート変更手続き(申請)ができる場所
パスポートの氏名や住所を結婚後に変更する場合は、住んでいる都道府県にあるパスポートセンターへ行きましょう。
現住所と別の都道府県でも手続きは可能ですが、その場合は現住所の住民票を入手する必要があって面倒。
パスポート申請の受付時間は場所によって異なりますが、土日祝はお休み(もしくは受け取りのみ)のところが多いようです。事前に確認しておきましょう。
パスポートの変更手続きに必要なもの・必要書類
パスポートの変更手続き(記載事項変更旅券を申請、切替申請ともに)には、下記のものが必要になります。
- 新姓の戸籍抄本(謄本)※発行6ヵ月以内のもの
- 新姓の身分証明書(運転免許証など)
- 有効期限内のパスポート
- パスポート用写真
この他、住民登録していない都道府県でパスポートの申請する人は、住民票や印鑑が必要となります。
戸籍抄本・謄本
戸籍抄本と戸籍謄本の違いは、書いてある内容です。
パスポートの変更では、どちらでもOKですが、戸籍抄本のほうがシンプルでオススメです。
- 謄本:戸籍原本にある全員のことが記載されているもの
- 抄本:申請した人が指定した部分だけが記載されているもの
発行手数料は1通450円。
ただし、郵送請求の場合はゆうちょ銀行で定額小為替を用意して送る必要があり、小為替発行手数料が1枚につき100円と往復の送料(片道で84〜140円程度)がかかります。
【戸籍抄本・謄本の入手方法】
- 本籍地の市区町村役所窓口で申請
- 郵送で本籍地の市区町村役所に請求
- コンビニなどのマルチコピー機で取得
戸籍謄本(抄本)の代わりに、婚姻届受理証明書でもOK
婚姻届提出後、新しい戸籍がつくられるまでは数日かかるケースもあります。
新姓の戸籍抄本(謄本)発行に時間がかかって、新婚旅行に間に合わない!という場合は、婚姻届を提出した役所で婚姻届受理証明書を発行してもらうという方法があります。(手数料1通350円)
婚姻届受理証明書とは、婚姻届けの受理を正式に認めますよ、という公文書のこと。
戸籍謄本の代わりに、パスポートの申請ができます。
ただ注意点があるので押さえておきましょう。
- 有効期限内のパスポートを持っている人のみ
- 本人が申請する必要がある(代理申請はできない)
- パスポート受取時には新しい戸籍抄本(謄本)を提出する
- 出国日の確認をするため、渡航日程表や航空機チケットなどの提示が必要
※初めてパスポートを取得する人、期限切れのパスポートを持っている人は不可。
関連記事
婚姻届受理証明書って何?使い方・もらい方まですべて教えます!
結婚後のパスポート変更手続きはいつまでにしたらいい?
結婚後、すぐに海外旅行をする予定がないという場合は急がなくても大丈夫。
特に「いつまでにしなければならない」という決まりはありません。
結婚後すぐに新婚旅行で海外に行くという新郎新婦は、新婚旅行の申し込み日から逆算して、2週間以上前から変更手続きを始めておくのがオススメです。
パスポートの変更にかかる時間は、1週間程度。(申請受付から交付までの日数。土日祝・年末年始を除く)
さらに、パスポートの変更手続きに必要な「戸籍抄本(謄本)」を取り寄せるのにかかる時間は、5日~1週間ほど。
そのため、パスポートの変更手続きには最低でも2週間くらいはかかると考えておきましょう。
航空券の予約やツアーの申込みなども入籍後の姓にするのを忘れずに。
パスポートの変更手続きの手間を極力抑えたい場合は、2人の新居に本籍地を置き、その管轄の役所で婚姻届と戸籍抄本発行手続きするのがベストです。
まとめ
- 結婚で氏名や本籍地の都道府県が変わる場合は、パスポートの変更が必要
- 結婚後のパスポート変更には2種類の方法があり、手数料が異なる
- 婚姻届提出から戸籍抄本発行、パスポート申請・受け取りには2週間ほどかかる
- 航空券やツアー名義が旧姓の場合、パスポートも旧姓のままで使用する
海外ではパスポートが唯一の身分証明となり、重要です。
記載事項が間違っていると、出入国で時間がかかったり、不法滞在の疑いをかけられるなど、面倒なことになるケースもあるので、なるべく入籍後すぐに変更手続きをしましょう。