入籍後・結婚後、新しい住民票の発行はいつから?即日、スムーズにもらう方法
自分の名前と現在の住所を証明してくれる住民票。
本人確認書類にもなるので、結婚後の氏名・住所変更手続きにはマストアイテムです。
新姓や新住所が反映された新しい住民票が発行されるまでに、どのくらい時間がかかるのでしょうか?
結婚に際して必要な住民票の手続きや、スムーズに新しい住民票を発行してもらう方法を紹介します。
入籍・引越し前に知っておこう!住民票ってなに?
住民票とは、自分がいま住んでいるところを公に証明するもの。本人確認書類としても使われます。
住民票は各市区町村ごとに住民基本台帳としてまとめられていて、住民が申請できるのは住民票の写しになります。
住民票に記載されている内容
住民票には、以下の内容が記載されています。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
以下は申請する時点で記載の有無を選ぶことができます。
- 世帯主の氏名と世帯主との続柄
- 本籍及び筆頭者氏名
- 住民票コード
- マイナンバー
住民票はどんな時に必要?
住民票は日常生活において、身分証明書としてよく使われています。
- 就職・就学先への提出
- 銀行口座開設など、本人確認書類として
- 運転免許証の住所変更
- 賃貸住宅の契約
住民票の取り方
住民票の写しは、住民登録をしている市区町村の役所の窓口で取得することができます。
取得に必要な書類は、本人確認書類(免許証など)。発行手数料は200~300円(1通)です。
また役所以外でも取得できる場所があります。
役所以外に住民票の発行ができる場所と、必要な書類は以下のとおり。
1)郵送で請求
本人確認書類のコピー、手数料の定額小為替、返信用封筒
2)証明書自動交付機
印鑑登録証か自動交付機カード、もしくは住民基本台帳カードへの暗証番号登録が必要(交付機が利用できない自治体もあり)
3)広域交付申請(住民登録をしていない役所で申請する)
写真入り証明書
4)土曜日・日曜日、祝日の受付窓口
本人確認書類
5)コンビニエンスストア
利用者証明用電子証明書を登録したマイナンバーカード
結婚・入籍すると、住民票はどう変わる?
結婚して苗字や住所が変わる時、住民票に関してどんな手続きが必要なのでしょうか?
婚姻届を出すと、住民票は自動的に修正される
婚姻届を提出すると、住民票の以下の部分は自動的に書き替えられます。
結婚後に苗字が変わっても、自分で変更手続きをする必要はありません。
- 氏
- 本籍地
- 筆頭者
- 続柄
これは、戸籍と住民票の内容は一致するように定められているから。
たとえ、住民登録をしていない市区町村の役所で婚姻届を提出しても、住所地の役所まで連絡が行くシステムになっています。
住民票の異動(変更)が必要な部分もある(住所・世帯主)
一方、自動的に修正されない個所もあります。
住所と世帯主は、結婚後にで変更手続きする必要があります。
住民票のような公的文書の内容を変更することを「異動」といいます。
結婚を機に引っ越して新生活を始めるカップルは多いですが、以下の場合は、住民票の異動が必要です。
1.引越し(転出・転入)する場合
- 別々に暮らしていた二人が、結婚して新住所に移り住む
- 夫(妻)の住んでいた所に、妻(夫)が一緒に住む
結婚に伴って引越しをするなら、住民票の異動手続きが必要です。
住民票変更の方法は、引越し前の役所で転出届を出し転出証明書をもらい、引越し先の役所で転入届を記入し、転出証明書と一緒に出すだけ。
なお転入届の提出は、引越しから14日以内と決められています。引越しをしたら速やかに、住民票の異動を行いましょう。
2.世帯主を変える場合
入籍前から同棲している場合、住民票は同じ住所でも、それぞれが世帯主になっていることが多いでしょう。
それぞれが世帯主になっている場合は、世帯をひとつにする手続きをします。(=世帯合併)
世帯主の変更手続きについては、記事後半で解説します。
住民票の異動の記録は残る?
交付される住民票の写しは、その時点での最新のデータが反映されます。
例えば、旧姓に二重線が引かれて、新姓が上書きされることはありません。
ただ役所では、住民票の異動の履歴も管理しているので、申請すれば、履歴付きの住民票をとることはできます。
入籍後すぐに新しい住民票がほしい!内容はいつから反映される?
免許証など名義変更手続きに必要なので、新しい住民票はすぐにでも取得したいもの。
婚姻届や転出・転入届をどんな順番で提出するかによって、新しい住民票を取得できる日が変わってきます。
1.転出届&婚姻届&転入届を同時提出:当日発行
- 前住所の役所で転出届を出し、転出証明書をもらう
- 婚姻届の住所欄には、新住所を記入
- 引っ越し先の役所で、転入届(※)・転出証明書・婚姻届を同日内で提出
- その日中に、新しい住民票を発行してくれる
※転入手続きは、新住所への引越しから14日以内に行いましょう。
2.転出届→転入届→婚姻届:当日発行
- 前住所の役所で転出届を出し、転出証明書をもらう
- 引越し先の役所で、転出証明書と転入届を出す(旧姓で住民票の異動)
- 後日、婚姻届を出す
- 婚姻届が受理された日に、新しい住民票が発行される
なお以下の場合は、婚姻届後に別途異動手続きが必要です(後述)。
- 転入届を出した時は世帯主を別々したが、結婚後に1つにまとめる
- 転入届を出した時と世帯主を変えたい
3.婚姻届→新姓で転出届→転入届:当日発行
- 婚姻届を提出(引越し前の住所を記入)、婚姻届受理証明書をもらっておく
- 引越し前の役所で、転出届と婚姻届受理証明書を出し、新姓で転出証明書をもらう
- 引越し先の役所で、転出証明書と転入届を出す
- 転入届を出した日に、新姓の住民票が発行される
別居婚で、入籍後もすぐには夫婦で同居しない場合も、この順番になります。
なお引越し前の住所地「以外」の役所で婚姻届を出す時は、婚姻届受理証明書をもらっておきましょう。
入籍によりあたらしく作られた戸籍のデータが更新され、住所地の役所に共有されるまでに、1週間ほどかかることがあり、そうすると新姓の転出証明書をもらうのにも時間がかかってしまいます。
婚姻届受理証明書があれば、スムーズに新姓の転出証明書を発行してもらえます。
4.転出届→婚姻届→転入届:婚姻届受理証明書があれば当日
- 前住所の役所で転出届を出し、転出証明書をもらう
- 婚姻届を提出(引越し前の住所を記入)し、婚姻届受理証明書をもらう
- 引越し先の役所で、転出証明書・転入届・婚姻届受理証明書を出す(※)
- 転入届と婚姻届受理証明書を出した日に、新しい住民票が発行される
※婚姻届受理証明書がないと、新しい住民票をもらうまでに1週間程度時間がかかることもあるようです。
もらっておくと便利!婚姻届受理証明書
婚姻届を提出する場所と、現住所(転入先住所)が異なる場合、役所間でデータのやりとりが発生します。(戸籍と住民票の内容は一致しなければならないため)
そのため、婚姻届が受理されてから、新しい住民票をもらえるまでに1~2週間かかることもあるよう。
この時に便利なのが、婚姻届受理証明書です。
婚姻届受理証明書とは、2人の婚姻届が無事に受理されたことを公に認めてくれる書類のこと。
たとえば、A役所で婚姻届を提出すると、新しい戸籍が作られますが、その情報は転入先のB役所にはすぐには伝わりません。
このとき、A役所で婚姻届受理証明書をもらい、転入先のB役所で提出すると、スムーズに新しい住民票を発行してもらえます。
新姓の住民票が必要な名義変更手続き(運転免許証やパスポート)をさくっと済ませたいなら、婚姻届受理証明書をもらっておいて。
なお婚姻届受理証明書は、婚姻届を提出した役所でのみ発行してもらえます。
手続き当日に新しい住民票がほしいなら、午前中に窓口へ
婚姻届や転入届を提出する順番を工夫すれば、手続きをした日に新しい住民票を出してもらうことは可能です。
ただし、以下の日程や時間帯は窓口が大変混みあうため、新しい住民票の発行が翌日以降にずれ込む場合も。
- バレンタインデー
- 七夕
- クリスマス
- いい夫婦の日(11月22日)
- 大型連休明け
- 夕方から閉庁時刻の間
時間には余裕をもって、午前中には窓口に行くことをオススメします。
なお夜間や休日に婚姻届を預けた場合、新しい住民票を発行してもらえるのは翌日以降です。
結婚後、新姓の住民票は何枚必要?
結婚して名前が変わると、さまざまな名義・住所変更手続きが必要です。
スムーズに手続きを進めるために、住民票は必要な枚数を取得しておきましょう。
結婚直後、本人確認書類として新しい住民票が必要な場面
【氏名変更・住所変更】
- 運転免許証(本籍地記載の住民票が必要)
- パスポート(本籍地が他県に異動した時のみ住民票が必要)
- 銀行口座(名義変更済の運転免許証があれば、住民票は必要ない)
- クレジットカード(会社により異なる)
- 携帯電話(会社により異なる)
- 国民健康保険・国民年金(会社員でない人)
- 健康保険証
【その他】
- 不動産の契約
- 会社への届け出
住民票は最低でも2通は取得、必要部数はあらかじめ確認を
マストで必要なのが、運転免許証とパスポートの手続きなので、新しい住民票は最低2通とっておいて。
それ以外に会社で提出義務があったり、二人で新たに不動産の契約を結ぶ時は住民票が必要な場合も。
自分たちには何通必要かをあらかじめ計算し、まとめて取得しておくとスムーズです。
引越しせず結婚後も別居を続ける場合は、住民票は移さない
婚姻届を提出した後、2人とも引っ越さないで別々に生活するなら、住民票の異動は必要ありません。
配偶者の住民登録地が別であっても、法律上何の問題もないのです。
別居婚のケースがこれに該当しますね。
なお前述のように、婚姻届を提出すれば、住民票の氏名・本籍地・筆頭者・続柄は自動的に修正されます。
同棲カップルなど、結婚を機に世帯主が変わるなら、別の手続きが必要
結婚にともなって世帯主が変更になる場合、転入・転出届以外にも手続きが必要です。
1.世帯を1つにする→世帯合併
同棲カップルの場合、入籍前なら住所が同じで、世帯が別々でも問題ありません。
ところが入籍後夫婦となったら、世帯は1つと見なされるので、世帯主が2名になることは認められていません。世帯合併の手続きが必要です。
夫婦が住民登録をしている役所に行き、「世帯合併届」を記入して提出します。
この時、本人確認書類や印鑑(認印)が必要なので、忘れずに持参を。
世帯合併手続きは、入籍後14日以内に行う必要があります。婚姻届を提出した日にやってしまいましょう。
2.世帯主を変更する→世帯主変更
以下のケースは「世帯変更届」を提出します。
- 妻の住所に夫が引っ越してくるので、世帯主を妻から夫に変更したい
- 結婚後、妻の姓を名乗るが、世帯主は夫にしたい(戸籍の筆頭者=妻)
住民票に旧姓併記されるのはいつから?
2019年11月5日から住民票やマイナンバーカードで旧姓を併記できるようになりました。
つまり、旧姓でも本人確認ができるようになった、ということですね!
各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。
マイナンバーカード(通知カードではありませんよ!)を持っている方は、旧姓併記で本人確認書類として活用の場が増えそうです。
住民票(及びマイナンバーカード)の旧姓併記のやり方
希望者は、住民票のある市区町村に届け出ることになります。自動で旧姓が併記されることはありません。(2019年11月現在)
届け出には、旧姓を確認できる戸籍謄本(抄本)の提出が必要です。
戸籍謄本を入手したら、役所の窓口で旧姓併記がされた住民票・マイナンバーカードの請求をすることができます。
(参考)
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省HP)
まとめ
- 結婚に伴い住所が変わるなら住民票を異動する必要がある
- 引越し先で転入届と婚姻届を一緒に出すと、通常はその日中に新住民票をだしてもらえる
- 婚姻届受理証明書をもらっておくと、住民票の異動がスムーズになる、
- 結婚に際して世帯主が変わる場合は、住民票の異動が別途必要
住民票は自分の住所を公に証明してくれる大事な文書。
結婚すると住所が変わるなら、すみやかに異動の手続きをして新生活のスタートを切ってくださいね。