婚姻届提出に必要!戸籍謄本の取り方。郵送取り寄せの方法
婚姻届の提出には戸籍謄本が必要な場合もあります。
戸籍謄本は自分の本籍地や家族関係が記された公的な文書なので、取得するには手続きを踏まなくてはなりません。
「結婚式の前にまたやることが増えるの…」と心配しなくても大丈夫!
忙しい花嫁さんのために、戸籍謄本の便利な取得方法を紹介します。
婚姻届の提出には戸籍謄本を準備して
婚姻届の提出先が、夫や妻の「本籍地以外」の市区町村の場合、戸籍謄本の提出が必要です。
婚姻届を出すと2人で新しく戸籍を作ることになるので、その手続きのために、戸籍謄本が必要なのです。
婚姻時は戸籍抄本ではなく、戸籍謄本が必要
戸籍謄本と似たものに、戸籍抄本(こせきしょうほん)があります。
戸籍謄本は戸籍に記載された全員分の事項証明署ですが、戸籍抄本は一部の人だけ抜粋して書いたもの。
婚姻届提出時に必要なのは、全部事項証明書である戸籍謄本。
間違いのないよう準備してくださいね。
戸籍謄本は、絶対必要?
戸籍謄本は、本籍地のある役所で管理しています。
そのため、本籍地に婚姻届を出す時には、戸籍謄本は準備しなくても大丈夫。
妻や夫のどちらかが、本籍地と異なる場所に婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本の添付が必須です。
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婚姻届提出時に必要!戸籍謄本とは?戸籍抄本との違いは?
戸籍謄本はどこで手に入れる?入手場所は、本籍地の役所
戸籍謄本は、本籍地の市区町村の役所で取得することができます。
本籍地がわからない場合は、本籍地記載の住民票を見て確認してくださいね。
戸籍謄本のとり方は次の4つ。
- 郵送で請求
- 本籍地の役所にとりにいく
- コンビニで取得
- 代理人や親にとってもらう
状況に合わせて、便利な方法を選んでくださいね。
また戸籍謄本の申請には、手数料や本人確認書類などがが必要です。
取り方別に、必要な物もご紹介します。
【戸籍謄本の取り方①】本籍地のある役所から、郵送で取り寄せる
本籍地が遠方であったり、役所の開庁時間に窓口にとりに行けない場合、郵送で請求すれば、戸籍謄本を返送してもらうことができます。
郵送で請求する際に必要なもの
郵送で請求する場合、以下のものをセットにして本籍地の市区町村の「戸籍課」に送ります。
【必要なもの】
- 戸籍交付申請書(郵送請求用)※
- 請求者の本人確認書類のコピー
- 手数料(450円)に相当する定額小為替
- 切手を貼った返信用封筒
※ダウンロード可能(詳しくは後述)
郵送請求の手順
郵送で請求する場合の手順を、具体的に説明します。
1.郵送用の戸籍交付請求書(申請書)をダウンロードして必要事項を記入
郵送用請求書は、役所のホームページから申請書をダウンロードすると便利(フォーマットは市区町村によって異なります)。
申請者の名前・本籍地・請求理由などの必要事項を記入して、捺印します(認印可)。
記入時は黒のボールペンを使いましょう(鉛筆・消せるボールペン不可)。
2. 本人確認書類のコピーを準備する
本人確認書類として、官公署が発行した身分証明書で、「住所」が確認できるもののコピーを準備します。
引越し後の免許証など、住所が裏面に記載されている場合は裏面も忘れずに。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード
- 健康保険証 など
※パスポートは現住所を証明するものにはならないので、この場合は本人確認書類として認められません。
3.定額小為替を用意する
戸籍謄本の発行手数料450円分の定額小為替を準備します。
金額は市区町村によって異なる場合もあるので、事前に確認してくださいね。
定額小為替は郵便局で取り扱っています。
市区長村によっては、現金書留OKなところもありますので事前に確認を。
4.切手を貼った返信用封筒を準備する
返信用の切手(基本的には84円)を貼った封筒に、返信先として現住所(住民票に登録してあるもの)・氏名を記入します。
切手代が足りない場合、「不足分着払い」となり、郵便が届いた時に不足分を支払うことになるので要注意。
戸籍交付請求書(申請書)の請求理由欄の書き方
戸籍謄本は公的文書なので、請求する正当な理由がないと発行してもらうことができません。
役所の担当者も、この部分をしっかりチェックするようです。
戸籍交付請求書(申請書)にある請求理由や使用目的を書く欄には、以下のように記入しましょう。
婚姻届提出のため/パスポートの申請(名義変更)のため
請求書(申請書)は自分で便箋に書いてもOK!
請求書(申請書)は役所のHPからダウンロードするのが便利ですが、必要事項を自分で書いてもOKです。
●戸籍郵送請求書の書き方 例文
- タイトル:戸籍郵送請求書
- 必要な戸籍:戸籍謄本1通
- 本籍:東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番地
- 筆頭者:山田太郎
- 使用目的:婚姻届提出のため
- 請求者:山田花子 (印)
- 請求者とその戸籍に記載されている人との関係:本人
- 住所:神奈川県横浜市〇〇町〇丁目〇番地
- 連絡先:○○○-○○○-○○○○(自宅)
郵送請求は、何日で届く?かかる日数はどのくらい?
請求書(申請書)を郵送してから戸籍謄本が自宅に届くまで、かかる日数の目安は1週間程度。
ただ、土日・祝日や大型連休などを挟む場合は、さらに時間がかかることも。
「婚姻届の提出に間に合わない!」なんてことにならないように、必要となる日の遅くとも2週間前くらいには、申請書を郵送した方がいいでしょう。
【戸籍謄本の取り方②】本籍地の役所にとりにいく
本籍地のある役所に出向き、窓口にある「戸籍に関する証明書の交付請求書」を書いて手続きをします。
窓口で直接請求すれば、当日交付してもらえます。
【必要なもの】
- 印鑑(認印でOK)
- 手数料:450円
- 本人確認書類※
※①もしくは②
①以下のものから、1つ
運転免許証/パスポート/住民基本台帳カード(写真付き)/個人番号カードなど官公署発行の写真入り証明書
②以下のものから、2つ以上
年金証書など官公署発行の書面/健康保険証 など
【戸籍謄本の取り方③】コンビニで取得する
一部の市区町村では、戸籍謄本を全国コンビニのマルチコピー機で交付するサービスを始めています。
コンビニ交付を利用するには、マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)が必要。
なお、現住所と本籍地の市区町村が異なる場合、戸籍謄本のコンビニ交付には、事前申請が必要です。
コンビニ交付を実施している市区町村は今のところ限られており、取得できる証明書も異なっているので、まずは可能かどうかを役所のHPで確認してくださいね。
※コンビニ交付利用時間帯:年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く6時30分~23時まで
【戸籍謄本の取り方④】代理人や親にとってもらう
郵送でも窓口に出向く場合でも、親などの本人以外が戸籍謄本を請求・受領することが可能です。
本籍地に親が住んでいて、自分は他県にいる場合は、親にお願いした方が早く取得することができますね。
ただし、配偶者・父母・祖父母・子・孫以外の家族や、代理人が請求する場合は、委任状が必ず必要になります。
手続きは本人が取る時と同じ
代理人による手続きは、本人がとる時と基本的に同じ。
窓口に出向くなら「戸籍に関する証明書の交付請求書」を記入して提出し、郵送なら必要なものをセットして請求します。
ただ、以下のものが必ず必要です。
【戸籍謄本の代理請求に必要なもの】
- 代わりに請求する人の本人確認書類(郵送の場合はコピー)
- 委任状(父母、祖父母、子、孫以外の家族やそれ以外の代理人の場合)
委任状の書き方
委任状は、戸籍謄本の請求・受領を依頼する本人が書きます。
委任状のフォーマットも役所のHPからダウンロードすることができますが、自分で必要事項を書いたものでもOK。
●委任状(例)
令和〇年〇月〇日
〇〇区長あて
委任者
- 住所:住所:神奈川県横浜市〇〇町〇丁目〇番地
- 氏名:山田花子(印)
- 生年月日:〇月〇日
- 本籍地:東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番地
- 筆頭者:山田太郎
私は下記の者を代理人として、山田花子の【 戸籍謄本1通 】の交付申請及び受領する権限を委任します。
- 代理人住所:神奈川県横須賀市〇〇町〇丁目〇番地
- 氏名:代野A子
まとめ
- 婚姻届の提出には戸籍謄本が必要な場合が多い
- 戸籍謄本は本籍地のある役所で取得できる
- 戸籍謄本は郵送で取り寄せることもできる
- 一部の市区町村ではコンビニで戸籍謄本を取得できる
- 本人以外でも戸籍謄本を請求・受領することができる
婚姻届の提出に戸籍謄本が必要なんて、はじめて知る花嫁さんも多いかもしれませんね。
結婚式の準備でなにかと忙しい時期なので、便利な方法を選んで早めに準備しておきましょう。
(参考)
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/001/001/d00005295.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/001/001/d00005295_d/fil/5295-1.pdf
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/001/001/d00005295_d/fil/5295_3.pdf