【婚姻届】再婚時の書き方解説!離婚日がわからない、子連れ再婚は?
自分、あるいは相手が再婚の場合、役所に出す「婚姻届」。
初婚と再婚で、婚姻届の書き方は基本的に同じですが、大きく異なる部分もあります。
役所でもらえる記入例は、初婚の場合のものが多いので、ちょっと困ってしまいますね。
そこでここでは再婚する場合の、婚姻届の書き方を具体的に解説します。
併せて、子連れ再婚する場合の手続きについても紹介します。
初婚と再婚、婚姻届自体に変わりはない
再婚する場合でも、役所に提出するのは「婚姻届」です。
初婚の場合とおんなじ用紙に書けばOKです。
ちなみに「再婚届」という文書はありません。
【再婚する時、届出に必要なもの】
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地でない役所に届ける場合)
・2人の印鑑(旧姓・シャチハタ不可)
【再婚する時、婚姻届を出す場所】
夫か妻の本籍地か現住所(一時的な滞在地を含む)
女性には再婚禁止期間がある
女性の場合は、前の夫と死別(離別)してから100日間は再婚することができません。
これは妊娠している場合、子の父親が、死別(離別)前後のどっちの夫なのか不明になることを避けるため。
再婚する時に、婚姻届に離別(死別)した日を書くのは、このような理由があるのです。
なお離婚後、同じ人と再婚する場合は、再婚禁止期間の対象にはなりません。
再婚の婚姻届の書き方「初婚・再婚の別」
婚姻届の左側中央あたりにある「初婚・再婚の別」。
この書き方が、初婚時と大きく異なる点です。
再婚の時は以下のように記入します。
- 「初婚」のチェックボックスに記入せず、「死別」「離別」のいずれかにチェックする
- 前妻(夫)と死別・離別した日付を書く
離別日の日付がわからない場合は、未記入でもOK
正確な死別(離別)年月日がわからない場合は、わかる範囲で記入しましょう。
役所で調査をして、手続きを進めてもらえます。
なお離婚日は戸籍謄本に載っていますが、離婚後に転籍(本籍地を変えること)した場合は記載されていないこともあります。
バツ2以上の結婚の場合
過去に何度も離婚(死別)をしている場合は、直前の死別(離別)年月日を記入します。
再婚の婚姻届の書き方「本籍地と筆頭者」
現時点での、本籍地と筆頭者を書きます。
過去に離別したか、死別したかで本籍地と筆頭者が変わることもあるので、戸籍謄本を取り寄せて確認するのが一番正確です。
死別・離別した場合、戸籍がどうなるかをここで確認してみましょう。
相手と死別した場合
【自分が筆頭者の場合】
結婚相手と死別しても、自分の本籍地や筆頭者は変更ありません。
【相手が筆頭者の場合】
戸籍筆頭者であった結婚相手が死亡しても、自分の戸籍や本籍地はそのまま。筆頭者も死んだ結婚相手のままです。
相手と離別(離婚)した場合
【自分が筆頭者の場合】
離婚しても、本籍・筆頭者は変わりません。
【相手が筆頭者の場合】
自分が筆頭者でない場合、離別した夫の戸籍から外れます。
その後は以下のいずれかから選択します。
- 離別後、結婚前の戸籍に戻る
- 家族の死亡などで、もとに置いていた戸籍がなくなっている場合、自分で新しい戸籍を作る
- 離婚した夫の姓を名乗り、自分で新しい戸籍を作る
初婚として入籍したい!再婚と書きたくない…婚姻届で離婚歴はバレる?
役所の原戸籍や除籍謄本には離婚の記録が残っているので、婚姻届に嘘を書いてもバレます。
たしかに離婚後に「転籍」すれば、離婚した相手の記載は引き継がれないため、離婚歴が消えたように見せかけることはできます。
ただ、過去に離婚した事実は消すことはできません。
「初婚・再婚の別」は、再婚禁止期間をチェックするためのものと割り切って、正直に書くことをオススメします。
子連れ再婚の場合の手続き
再婚する時に子連れがいる場合は、婚姻届以外にも手続きが必要です。
連れ子を再婚相手の養子にするかしないかで、必要な手続きが変わってきます。
養子縁組とは
養子縁組とは、血のつながりのない子と親が、法律的な親子になること。
養子縁組をすると、子は養父(母)の姓にかわり、親の財産の相続権と扶養義務が発生します。
また養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2つがあります。
普通養子縁組は、養親との法律的な親子関係が生まれるものの、実親との親子関係は解消されません。子は2組の親子を持つことになります。(生みの親と、育ての親)
特別養子縁組は、実親との親子関係が完全に消えるもので、原則6歳未満の子供に限られます。
妻に連れ子がいる場合、パターン別に必要な手続きを紹介します。
妻の連れ子を、夫の養子にする場合
再婚し、妻の連れ子が夫と養子縁組をすると、子は自動的に夫の戸籍(夫婦の戸籍)に入ります。
婚姻届を書くときに「婚姻後の夫婦の氏」で選んだとおりに、子供の苗字も変わります。
【必要書類】
婚姻届・養子縁組届
妻の連れ子を、夫の養子にしない場合
1.妻だけが夫と同じ戸籍に入る
婚姻届を提出すると、夫婦の新しい戸籍が作られます。
もともと妻(母親)と子供の戸籍から、妻だけが抜ける(除籍)ので、もとの戸籍には子供だけが残ります(法的に問題はない)。
このとき妻だけ姓が変わり、子は旧姓のままになります。
【必要書類】
婚姻届
2.再婚夫婦と連れ子も、みんな同じ戸籍に入る
連れ子が夫と養子縁組をしなくても、再婚家族全員で同じ戸籍に入ることはできます。
再婚相手と連れ子が養子縁組をしないけど、同じ苗字にしたい、というときはこちらを選択します。
この場合、子を再婚夫婦の新しい戸籍に入れる「入籍届」のほか、「子の氏の変更許可」を申請する必要があります。
【必要書類】
婚姻届・入籍届・子の氏の変更許可申立書
夫が妻(と連れ子)の姓を名乗る
婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏」で、妻の姓を選んだ場合、夫婦の苗字は妻の姓になります(戸籍筆頭者が妻になる)。
このとき苗字が変わるのは再婚相手の夫なので、養子縁組手続きや入籍届の提出をしてもしなくても、子供の姓は変わりません。
なお「夫が妻の姓を名乗る」=「婿養子になる」ことではありません。
夫が婿養子になるなら、妻の親と夫が養子縁組をする必要があります。
【必要書類】
婚姻届・養子縁組届(夫と子が養子縁組をする及び、夫が妻の家の婿養子になる場合)
まとめ
- 再婚の場合は、死別(離別)した日の記入が必要。不明の時は分かる範囲で
- 女性には100日間の再婚禁止期間がある
- 再婚なのに初婚と偽って婚姻届を出しても、バレる
- 子連れ再婚の場合、子を相手の養子にするかどうかで手続きがかわる
再婚の場合でも、婚姻届の書き方にあまり違いはありませんが、事前の準備も必要です。
間違いのないよう手続きを済ませて、第2のスタートを切ってくださいね。