結婚後の保険証(健康保険)変更手続き「何」を「いつまで」に?【共働き・退職】
女性の場合は、結婚すると名前(苗字)が変わります。
中には会社を辞めたり(寿退社)、結婚を機に転職したりする人もいるので、健康保険(社会保険)の変更手続きにも注意が必要。
会社員だった女性が、結婚後に健康保険をどう変更するかをパターンごとに説明します。
結婚後(入籍後)必要な、保険の手続き一覧
結婚して氏名や住所が変更になったら、加入している保険の変更手続きが必要です。
まずはどんな手続きが必要なのか、誰が行うのか、ざっくりと一覧で説明します。
加入している保険の種類(国保 or 健康保険)と、結婚後退職するかしないかによって、手続きのやり方が異なるので、まずは自分がどちらに該当するかの確認をしましょう。
国民健康保険に加入している
※自営業、自営業の家族でその扶養に入ってる場合はこちら
- ■ 結婚後も同じ職場で働く人
- 役所で自分で変更手続きを行う
- ■ 寿退社し、夫の扶養(健康保険)に入る人
- 役所で国保の脱退手続きをする。夫の会社が扶養家族手続きを行ってくれる
- ■ 寿退社し、一般企業に転職する人
- 国保から健康保険に切り替える。役所で国保の脱退手続きをする。転職先企業で新しい保険証をもらう
健康保険(社会保険)に加入している
※民間の一般企業で働いている方は、基本的にこちら。協会けんぽなど。
- ■ 結婚後も同じ職場で働く人
- 会社がすべて手続きを行ってくれる(上司や総務部に結婚報告をすればOK)
- ■ 寿退社し、夫の扶養(健康保険)に入る人
- 離職票・戸籍謄本などを用意し、夫の会社に提出する
- ■ 寿退社し、国民健康保険に切り替える人
- 夫が自営業の場合。役所で自分で手続きを行う
- ■ 寿退社し、失業保険を受け取る人
- 国民健康保険に加入する。役所で自分で手続きを行う
- ■ 寿退社し、すぐに転職する人
- 元の保険証を返却し、転職先で新しい保険証をもらう
結婚後の健康保険手続きの、必要書類
結婚後の健康保険の手続きには、必要となる書類が色々あります。
「あの書類も必要だった…もらってこなくちゃ」と後悔しないように、あらかじめ確認しておきましょう。
特に結婚後に退職して、配偶者の扶養に入る場合は、夫(妻)の会社で必要な提出書類を、退職する前に確認してもらうこと。
書類は勤務先によって名称やフォーマットが異なるため、勝手に準備せずに事前に確認が必要です。
妻の会社でもらうもの例
- 結婚届(身上異動届)(※)
- 退職証明書(または、離職票)
- 源泉徴収票
確定申告をする場合に必要 - 健康保険被保険者資格喪失証明書
健康保険証を返却するときに必要(国保加入時など) - 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
もとの会社の健康保険を、任意継続する時に必要
(※)結婚する時に提出する書類。多くの場合会社で決まったフォーマットがあります。(会社によっては必要ない)
夫の会社でもらうもの例(夫の扶養に入る時に必要)
- 結婚届(身上異動届)
- 健康保険被扶養者(異動)届(※)
- 国民年金第3号被保険者関係届(※)
※日本年金機構のホームページからダウンロード可能
結婚後の保険証の名義変更 やりかた一覧
以下の段落で、「健康保険に加入している場合」の変更手続きについて、くわしく解説します。
自分が当てはまるパターンを選択して、詳細説明を見てくださいね。
- 【共働き】結婚後も同じ職場で働く
- 【寿退社①】結婚後退職し、夫(妻)の扶養に入る
- 【寿退社②】結婚後退職し、国民健康保険に入る(夫が自営業、妻が失業保険を受け取る)
- 【寿退社③】結婚後退職し、健康保険の任意継続をする
- 【寿転職】結婚退職後、すぐに他の会社に転職する
【共働き】結婚後も同じ職場で働く
健康保険証の氏名変更手続き
- いつまでに:結婚が決まったら(入籍したら)すぐ
- どこで:勤務先の会社
- 必要書類:旧姓の健康保険証、会社既定の書類(結婚届及び身上異動届)
自分でやるべき手続きは、特になし
結婚後も同じ会社で働く場合、自分でやるべきことは、特にありません。会社がすべて行ってくれます。
というのもマイナンバー制度により、被保険者が入籍して苗字が変わったことは、協会けんぽへ自動的に情報共有されるので、届け出は不要となっているのです。
会社に新しい健康保険証が届くので、それを受け取り、古い保険証を返却すれば、手続き完了です。(旧姓の古い保険証は、会社側が日本年金機構へ返す)
上司に結婚報告し、身上異動届を提出して完了
とはいえ、入籍したことは伝えないと、会社側としては「知らない保険証が急に届いた」という状態になるので、まず直属の上司に結婚報告を。
そのあと、会社の総務部などで会社既定の書類を提出することを求められることがあります。
会社に提出する書類は、「結婚届(身上異動届)※」が一般的です。(※住所変更、氏名変更、家族が増えたなど、自分の変化・異動を伝えるための書類)
身上異動届(しんじょういどうとどけ)は、どこで手に入れるか?というと、会社でもらいます。
会社によって個別のフォーマットが用意されている(はず)ので、上司や総務部に聞いて入手しましょう。
まとめ
- まずは上司・総務部に結婚報告
- 入籍後の新姓は、マイナンバー制度により、自動的に協会けんぽへ伝わる
- 会社に新しい健康保険証が送られてくるので、旧姓の保険証と交換する
- 会社によっては、結婚届(身上異動届)の提出が必要
- 身上異動届は、会社でもらう(または自作する)
結婚後も同じ職場で仕事を続ける場合は、すべて会社が行ってくれるので楽ちんです。
身上異動届は会社によって、名称やフォーマットが異なります。
結婚報告の際に上司や先輩社員に聞いてみるか、直接総務部などに確認をしましょう。
【寿退社①】結婚後退職し、夫(妻)の扶養に入る
健康保険の変更手続き
- いつまでに:退職日の翌日から5日以内
- どこで:勤務先の会社(妻、夫ともに)
- 必要書類(夫):
会社既定の書類(健康保険被扶養者届(異動届)、国民年金第3号被保険者関係届など)、マイナンバーカード(通知カード)もしくは年金手帳(基礎年金番号) - 必要書類(妻):
退職証明書(もしくは、離職票のコピー)、戸籍謄本(もしくは、住民票、婚姻届受理証明書)、マイナンバーカード(通知カード)もしくは年金手帳(基礎年金番号)、源泉徴収票(確定申告時のみ)
扶養家族とは
夫の会社の健康保険(扶養)に入ると、妻の分の保険料を払わなくても健康保険のサービスを受けることができます。
扶養に入る条件は、妻の年収が130万円未満かつ、夫の年収の2分の1未満であること。
夫の健康保険に入りながら、雇用保険(失業保険)の受給は原則できません。
寿退社後、夫の扶養家族になるときの流れ
夫が会社員なら妻は、夫の扶養に入ります。(=夫の会社の健康保険・国民年金(第3号))
新しい健康保険証を手に入れるまでの、大まかな手順は、以下の通りに進めてください。
- 夫婦ともに、自分の職場に結婚報告をする
- 夫は自分の職場に、妻が扶養に入ることを報告
- 夫は会社で、配偶者が扶養に入るための必要書類(※1)をもらう
- 妻が退職時に、退職証明書(もしくは、離職票)を会社からもらう
- 入籍、妻は戸籍謄本(または住民票、婚姻届受理証明書)を入手する
- 夫の会社でもらった書類に、必要書類(※2)を添付して、勤務先に提出
- そのあとの手続きはすべて夫の会社が行う
- 必要な場合のみ、妻が自分で確定申告
妻を健康保険の被扶養者にするときに必要なもの
【※1 夫が用意する書類】
健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
会社で用意が無ければ、日本年金機構のホームページからダウンロード可能
【※2 妻が用意し、上記に添付する書類】
・退職証明書(または、離職票のコピー)
・次のいずれか1通(新姓の戸籍謄本/住民票/婚姻届受理証明書)。住民票は夫婦が同居しており、夫が世帯主の場合に限って有効
ただし「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」に、マイナンバーを記入し、その項目を夫の勤務先がチェックすれば、戸籍謄本等の添付は不要。
ポイント!
戸籍謄本は入籍後すぐには手に入らない!
結婚保険の扶養手続きは、入籍後妻が退職したら、すぐに行う必要があります。
ただ入籍後すぐは、あたらしい戸籍謄本を入手できず、1週間以上かかることも。
このような時に、戸籍謄本の代わりに使えるのが、婚姻届受理証明書です。
入籍日当日に役所で発行可能なので、ぜひ入手しておきましょう。
また妻が職場でもらった、退職証明書や離職票が旧姓の場合に、入籍を公に証明するものとして、婚姻届受理証明書が使える会社もあります。
まとめ
- 妻は退職時に、退職届(離職票)を会社からもらう
- 健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)を、夫の会社に提出する
- 上記提出時に、退職届や戸籍謄本などを添付する
- 会社が手続きを終えると、妻の新しい保険証が届く
扶養に入る場合も、必要な手続きはすべて、夫(妻)の勤務先が行ってくれます。
なお夫(妻)の勤務先によって、求められる提出書類が異なる場合があります。
できれば妻の退職前に、必要書類を確認しておきましょう。
また扶養に入った人が確定申告を行う場合、退職した会社の源泉徴収票が必要なのできちんと保管しておくこと。
【寿退社②】結婚後退職し、国民健康保険に入る
- いつまでに:退職翌日から14日以内
- どこで:現住所のある役所
- 必要書類:健康保険資格喪失証明書(もしくは、離職票)、古い健康保険証、マイナンバーカード(通知カード)、本人確認書類、印鑑
夫が自営業、失業保険受給する場合はこちら
夫が自営業の場合、妻も国民健康保険に加入します。
または妻が、ハローワークで求職活動中のため、失業保険を受け取っている場合も、国民健康保険に加入します。
国民健康保険とは、自営業などの会社員以外の人が加入している制度です。
結婚退職で、健康保険から国民健康保険に切り替える流れ
- 直属の上司や総務部に、結婚と退職の報告をする
- 退職時に、退職日が確認できる書類をもらう(※)
- 今までの健康保険証を会社に提出する
- 会社が、健康保険(社会保険)の資格喪失の手続きをする(「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届」と保険証を、日本年金機構に提出)
- 妻自身が、自宅の最寄りの役所に行き、退職日が確認できる書類を提出(印鑑持参)
- 国民健康保険証が3日後程度で自宅に届く
【※退職日が確認できる書類】
健康保険資格喪失証明書、離職票など
健康保険資格喪失証明書は、最寄りの年金事務所で請求可能。離職票が手元にないなどの場合に、利用しましょう。
日本年金機構のホームページから請求書をダウンロードし、記入して窓口に持ち込みましょう。
まとめ
- 夫が自営業で、妻が結婚退職するなら、妻も国民健康保険に加入する
- 妻が退職後失業保険を受給しているなら、国民健康保険に加入する
- 退職時に、今までの健康保険証は会社に渡す
- 退職時に、離職票をもらう(もしくは自分で健康保険資格喪失証明書を請求する)
- 退職日が確認できる書類を持参して、役所で国保の加入手続きを行う
国保に入る場合、自分ですべて手続きをしなければなりません。
退職してから必要書類が足りない!ということが無いように、辞める前に書類をもらえるように会社に申請しておくことが大事です。
【寿退社③】結婚後退職し、健康保険の任意継続をする
- いつまでに:退職後20日以内
- どこで:全国健康保険協会の都道府県支部(現住所を管轄するところ)
- 提出書類:健康保険任意継続被保険者資格取得申請書、健康保険被保険者資格喪失証明書(または離職票)、年金手帳、印鑑(新姓)
退職してから最大2年間は、勤めていた会社の健康保険を継続することができます。
支払う保険料は、在職中の給料に基づく標準報酬月額で決定されます。
在職中は会社と社員が保険料を折半していましたが、任意継続する場合は全額自己負担になるので、実質2倍の負担に。
なお再就職などの理由以外は、2年間は継続をやめることができません。
健康保険の任意継続手続きの流れ
- 直属の上司や総務部に、結婚と退職の報告をする
- 今までの健康保険証を会社に提出する
- 退職時に、退職日が確認できる書類をもらう(離職票など)
- 会社が、健康保険(社会保険)の資格喪失の手続きをする(「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届」と保険証を、日本年金機構に提出)
- 妻自身が、「任意継続被保険者資格取得申出書」を、各都道府県の支部に提出(退職日の翌日から20日以内に)
- 自宅に、新しい健康保険証が郵送される
「任意継続被保険者資格取得申出書」は、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページからダウンロード可能です。
【寿転職】結婚退職後、すぐに他の会社に転職する
結婚退職後すぐに他の会社に転職するのなら、転職先の健康保険に加入します。
- 直属の上司や総務部に、結婚と退職の報告をする
- 今までの健康保険証を会社に提出する
- 会社が、健康保険(社会保険)の資格喪失の手続きをする(「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届」と保険証を、日本年金機構に提出)
- 退職時に、健康保険資格喪失証明書をもらう
- 転職先の企業に、健康保険資格喪失証明書を提出
- 後日新しい保険証が、転職先の会社に送られてくる
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結婚後新しい健康保険証ができるまでは、病院に行けない?
結婚して苗字が変わると、新しい健康保険証が交付されます。
旧姓・新姓の切り替え期間中に、医療機関にかかることはできないのでしょうか?
苗字変更した、新しい健康保険証はいつできる?
申請書類を提出して、新しい健康保険証を受け取るまでの日数は、会社によって違います。
だいたい1週間前後で、早ければ1~3日、どんなに遅くとも1ヶ月くらいです。
健康保険証の切り替え期間中でも、病院で受診できる
保険証の切り替え中で、新しい苗字の保険証が手元になくても、医療機関を受診することはできます。
定期的に病院に通っているなど、受診するタイミングがわかっているなら、年金事務所で「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらって病院に持参しましょう。
「健康保険被保険者資格証明書」がなくても、病院で「結婚したばかりで、新しい保険証がない」ことを説明し、月末までに新しい健康保険証を提出すれば3割負担で済みます。
旧姓の健康保険証は使えない
基本的に、旧姓の健康保険証は会社に返却することになっています。
もし古い保険証を使って病院を受診し、3割の医療費だけを支払ったとしても、残り7割分の請求が後日役所などから送られてきます。
その後は請求された医療費を支払い、かつ健康保険証の発行元に医療費の請求をするという面倒な手続きをすることになるので、古いものは使ってはいけません。
結婚を機に知っておきたい「扶養に入る」とは?条件は?
結婚をすると「扶養に入る」「扶養から外れる」という言葉をよく聞きますね。
そもそも「扶養に入る」とは、どんなことなのでしょうか?少し詳しく見ていきましょう。
そもそも「扶養に入る」とは?
扶養とは夫に養ってもらうことで、「社会保険上」の扶養と「税制上」の2通りあります。
妻が夫の扶養に入ると、自身の保険料や税金を払う必要がなくなります。
社会保険上の扶養
「社会保険上」と「税制上」では、扶養に入れる条件が違います。
社会保険上の扶養とは、健康保険や国民年金、厚生年金に関すること。
健康保険の扶養に入る条件は「向こう1年間の収入が130万円未満、かつ夫の年収の2分の1未満であること」で、過去の収入は関係ありません。
健康保険の扶養に入るタイミングはいつ?
結婚後夫の会社の健康保険に加入する、つまり扶養に入るタイミングは、妻の「退職後すぐに」がベスト。
例えば2019年9月に結婚退職するとして、2019年8月末までの収入合計が150万円だと仮定します。
この場合は、2019年分の配偶者控除を受けることはできません。
けれども健康保険加入条件は、「向こう1年間の見込み収入が130万円未満」ですから、結婚退職して収入がゼロになるなら、健康保険の扶養に入る条件を満たしています。
退職後働くとしても、給与所得などの収入が月額108,333円以下なら、1年間で130万円未満になります。夫の会社の健康保険の扶養に入ることができます。
税制上の扶養
税制上、夫の扶養に入ると、所得税や住民税が控除されます。
また収入の低い配偶者がいる場合、税負担が軽くなる「配偶者控除」や「配偶者特別控除」があります。
配偶者控除とは、夫の合計所得金額が1,000万円以下で、妻の年収が103万円以下の場合に適用される制度のこと。
一方、妻の年収が103万円を超えると「扶養をはずれ」、妻自身にも税金を納める義務が発生します。
ただし妻の年収が103万円~201万円までは、夫に「配偶者特別控除」が適用されます。
夫(妻)の扶養に入るなら、「確定申告」の手続きもチェック!
会社員の場合はまず必要ありませんが、年の途中で寿退社して年末調整をしていない人は、確定申告もチェックしておいて。きちんと申告すると、税金が戻ってくる場合も。
確定申告が必要な場合があるのは、こんな人です。
- 結婚後退職して、夫(妻)の扶養に入る人
- 年の途中で退職し、年内に再就職しなかった人(=年末調整をしていない人)
- その他(住宅ローンを組んで家を購入した人、年間の医療費が一定額を超えた人)
まず最寄りの税務署や、国税庁のHPで「確定申告書」を入手します。
記入には「源泉徴収票」が必要なので、前勤務先でもらったものを保管しておく必要があります。
記入した書類を、税務署に提出(郵送可)して完了です。
確定申告をしたことが無い人は、書類の書き方がわからないですよね。
申告期間中は、税務署が各所に相談窓口を設けているので、相談しに行くのが一番早いですよ。
- いつ:毎年2月~3月
- どこで:現住所の最寄りの税務署
- 必要書類:前職の源泉徴収票、確定申告書(国税庁HPでDL可)、印鑑、保険料の控除証明書など
(参考)
所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁
【申告相談】確定申告の仕方が分からない場合はどうすればいいのですか。|国税庁
まとめ
- 結婚しても会社を続けるなら、健康保険証の氏名変更手続きだけ
- 寿退社して扶養に入る場合は、在籍中に必要な書類を確認しておく
- 退職後は、健康保険の任意継続するか、国民健康保険または夫の健康保険(扶養)に加入する
- 新しい健康保険証がなくても医療機関は受診できる
- 旧姓の健康保険証は使えない
結婚後、そのまま仕事を続けるか退職するかで、健康保険の変更もずいぶん変わってきます。
ちょっとややこしいですが、保険料や医療費に関係することなので、スムーズな変更手続きを心がけてくださいね。
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