結婚式で使う音楽の「著作権」について、わかりやすく解説
結婚式の演出を考える時、忘れてならないのが音楽(BGM)。
お気に入りの音楽に包まれて、素晴らしい1日を過ごしたいですよね。
新郎新婦の入場・退場、ケーキカット、プロフィールムービーでなんの曲を使おうかな?と考えるだけでワクワクしてきますね!
でも知っていましたか?結婚式で楽曲を使う場合、所定の手続きを踏まないと「著作権」の侵害になることもあるのです。
ここでは、結婚式で使う楽曲に関する「著作権」と、正しく楽曲を使う方法について説明します。
この記事のポイント!- 結婚式で使う楽曲をこれから選ぶ新郎新婦向け
- 結婚式で使う楽曲に関する「著作権」の基本がわかる
- 結婚式で楽曲を流す時の法律上の注意点がわかる
結婚式で曲を使うときに、新郎新婦がやるべきこと
結婚式で音楽を使う時の大前提は、事前にプランナーさんや式場に、なんの曲を使うのかを伝えておくこと。
JASRACと提携している式場ならば、楽曲利用の手続きをしてくれるので、新郎新婦がなにか特別な手続きをする必要はありません。
挙式中や披露宴中に使いたいCD(ディスク=原盤)を購入しておきましょう(iTunesなどからのダウンロードは不可)。
ただし、次のような場合は要注意!
- プロフィールムービーを自作して持ち込む
- 自分で編集したCDを、BGMとして流す
- 結婚式や披露宴の様子を録画してDVDにする
必ずしも好きな音楽を、好きなように結婚式で使えるわけではないので、「著作権」についてしっかり確認をしてから、手続きや曲の使い方を考える必要があります。
またこういったケースでも、とにかく音楽を使う時は事前に式場に伝えること。
式場から音楽の使い方についてどうするべきかを指示してくれますよ。
知らなかった!結婚式で好きな曲を流せない!?勝手に曲を使うのは法律違反?
結婚式というプライベートな場で楽曲を使うのに、どうして著作権が絡んでくるのでしょうか?
まったくピンとこない花嫁さんもいるはず。
ポイントは、結婚式で音楽を流すこと自体が、法律的に「私的利用」とみなされるかどうか?なのです。
結婚式のBGMは、楽曲の私的利用?
著作権法では以下のように「私的利用」を目的とする場合は、楽曲を許可なく使ったりコピーしたりしてもなんの問題ありません。
- 自宅で音楽(CD)を聴く
- 購入した音楽(CD)をスマホで聞く
けれども結婚式や披露宴は、新郎新婦の親族だけでなく多数のゲストが参列し、一度に同じ音楽を聴くことになるので「私的使用」の範囲とはみなされないのです。
私的使用の範囲外で勝手に楽曲を使うことは「著作権」の侵害にあたります。
結婚式の音楽利用で気をつけたい「著作権」っていったいなに?
では「著作権」とはいったい何でしょうか?かんたんにおさらいしてみます。
ここに花嫁さんが結婚式で使いたいCDが1枚あるとします。
CD が完成するまでは、作詞家・作曲家・レコード会社・アーティストが関わっています。
CDをつくり、発信している人たちの権利を守るためにあるのが「著作権」と「著作隣接権」です。
著作権:音楽を作る人を守る権利
「著作権」とは、楽曲を作った人(作詞家・作曲家)を守る権利のこと。
著作権には、さらに「演奏権」と「複製権」など多くの権利が含まれています。
著作隣接権:音楽を発信する人を守る権利
一方「著作隣接権」とは、CDを作った人(レコード会社)や楽曲を演奏する人(アーティスト)を守る権利です。
***
すでに説明をしたとおり、結婚式で楽曲を使うことは私的使用の範囲外なので、これら両方の権利処理手続きが必要になります。
具体的には「著作権を持っている人」から許可をもらい、お金(著作権料)を払わなければなりません。
もし結婚式で勝手に楽曲を流したり演奏したら、法律違反と見なされます。
人生最良の日なのに、法律違反なんて嫌ですよね?
この問題をクリアして、自分の好きな楽曲を結婚式で使うにはどうしたらいいでしょうか?ケースごとに見ていきましょう。
結婚式で好きな曲を流したい!申請方法を教えて
例えば披露宴で新郎新婦の入退場のときに、好きな歌手の曲を流したいとします。
これをクリアするには、著作権の中の「演奏権」の許可を取り、「著作権料」を払わなければなりません。
楽曲の「著作権」を管理しているJASRAC (ジャスラック)という著作権管理団体に手続きをする必要があります。
基本的に、新郎新婦が個人で手続きする必要はない
- 挙式・披露宴の入退場
- 披露宴のBGM
- お色直しの再入場、テーブルラウンド など
これらの演出のタイミングで好きな音楽を流したい場合、基本的には、個人での手続きは特に何もしなくても大丈夫!
流したい曲のCD(ディスク)を購入しておいて、式場やプランナーさんに「この曲をどのシーンで使いたい」と相談しましょう。
式場が手続きをしてくれますよ。
式場がJASRACと契約しているか確認をしよう
実は多くの結婚式場やウェディング関連団体は、「演奏権」の使用についてあらかじめJASRACと包括的な契約を結んでいます。
そのため、JASRACに登録済みの楽曲のCDであれば自由に使うことができます。
個人であれ結婚式場所有のものであれ、CDをそのまま流すのであれば、何も問題はありません。
JASRACが管理している曲かどうかは、作品検索データベース「J-WID」で検索可能です。
ちなみに「著作権料」は音響代や音響照明料として結婚式場から新郎新婦に請求され、結婚式場からJASRACに支払われます。
CD(原盤)が必須。コピーやダウンロードは不可
ここで注意したいのは、必ずCDのディスク(原盤)を用意しなければならないということ!(中古CDでも大丈夫です)
以下のものは使用することはできません。その理由はこの次の段落で解説します。
- スマホにダウンロードした曲
- TSUTAYAなどのレンタルショップのCD
- CD-ROMに焼いたもの(=コピーしたもの)
CDのコピーはNG!結婚式のシーン別に注意したい、著作権と著作隣接権のこと
結婚式では、CDの原盤(ディスク)を流すだけはなく、楽曲を使うシーンはたくさんありますね。
- 市販のCDの楽曲を1つに編集した、オリジナルCDを作って流したい
- 好きな曲をプロフィールムービーやオープニングムービーのBGMとして使いたい
- 結婚式の様子を録画してDVDに残したい
こういったことをするには、まずCDを購入またはレンタルして、曲をコピー(複製)する必要がありますね。
でも実は、コピーした曲(CD)を勝手に結婚式で使うのはNG!
コピーした楽曲を結婚式で使うためには、著作権に含まれる「複製権」と「著作隣接権」の許可を取らなければなりません。
先程でてきた、「JASRAC」で許可が取れるのは、購入したCDをそのまま流す場合のみ。
例えば音楽の入っていないプロフィールムービーを作り、会場で映像に合わせてCDを流すのはOK。
でもあらかじめ音楽の入っているムービーを許可なく流すのはNG、となります。
このようにコピーして使いたい音楽がある時は、また他の手続きが必要なんです。
ISUMが「著作権」「著作隣接権」の使用手続きを代行してくれる?
- 市販のCDの楽曲を1つに編集した、オリジナルCDを作って流したい
- 好きな曲をプロフィールムービーやオープニングムービーのBGMとして使いたい
- 結婚式の様子を録画してDVDに残したい
上記のように、購入したCDをそのまま流す以外の方法で流したい場合、「著作権」「著作隣接権」がからんできます。
そしてこれらの許可を得るための、面倒な手続きをまとめて引き受けてくれるのがISUM(アイサム)。
ISUMとは、ウェディング分野に限り「著作権」と「著作隣接権」に関する手続きを代行してくれる一般社団法人です。
利用申請ができるのは、ブライダル事業者のみ
注意したいのは、手続きできるのはISUMに登録したブライダル事業者のみ、ということ。
- ホテル
- 結婚式場、専門式場
- ウェディングムービー(映像)制作会社 など
個人ではISUMから楽曲の許可申請はできません。
手作りのプロフィールムービーにBGMをのせて披露宴で流す場合は、自分でJASRACや日本レコード協会に利用許可をとる必要があります。
式場やブライダルの映像制作会社に頼んでプロフィールビデオを作ってもらえば、ISUMの中から使いたいBGMを伝えて手続きをしてもらえます。
ISUMに登録しているブライダル事業者や利用できる楽曲は、 ISUMのホームページで確認することができますよ。
結婚式で好きな曲を流す場合、料金はどのくらいかかるの?
著作隣接権が1曲2,000円~、著作権は1曲200円~ですが、使用するCDの枚数や使用する時間によって料金は変わってきます。
ISUMに使用許可手続きの代行をしてもらう場合、権利料金に10%の手数料をのせた合計額を支払います。
結婚式で曲を流したい!シーン別の音楽BGM使用ガイド
結婚式に関係する「著作権」について説明しました。
わかったことがある反面、浮かんできた新たな疑問点もあるはず!よくある質問をまとめます。
結婚式の余興のカラオケや生演奏も、著作権侵害?
披露宴で友人たちがカラオケで歌ってくれるのはよくあるシーンですね。
この場合は、「演奏権」の許可を取る必要がありますが、結婚式場があらかじめJASRACを通じて使用許可を得ていれば大丈夫。
新郎新婦ではとくに手続きは必要ありません。
バンドによる生演奏も同様です。
iTunesでダウンロードした楽曲を結婚式で流してもいい?
お金を払ってiTunesからダウンロードした楽曲をものであっても、勝手に結婚式で流してはいけません。
iTunesの利用規約として、ダウンロードしたものは個人での利用、非商用での利用に限定されているからです。
iTunesで購入して、iPhone/iPodに入れてあったものでも勝手に流すのはNGです。
楽曲を流す時に使えるのはCDのディスク(原盤)のみ。
もちろん中古のCDでも大丈夫です。
プロフィールビデオの映像と音楽を、別々に流すなら大丈夫?
BGMなしのプロフィールビデオをつくり、映像に合わせてCDを会場で流すのであれば問題ありません。
音楽の入っていないムービーを作成して、「このタイミングで、△△の曲のサビの部分を流してほしい」というように、式場に相談しましょう。
式場の音響スタッフが対応してくれるはず。
プロフィールムービーの手作りをする新郎新婦は、この方法を式場から指示されることも多いようです。
親や兄弟だけの少人数の結婚式なら、曲を流しても大丈夫?
身内だけといった、ごく少数で行われる結婚式なら、法律上は「私的利用」の範囲内になります。
この場合は、許可なくCDを流したり、コピーしたものを使っても大丈夫です。
ISUMにない曲は、結婚式の音楽に使えない?
登録のリクエストすれば、ISUMが楽曲の権利者へ許諾の確認をしてくれます。
ただし確認されるまで最低でも1ヶ月はかかるので要注意。
リクエスト自体には料金は発生しません。
2019年3月現在、ISUMを通じて結婚式で利用できる楽曲は13,500曲以上です。
著作権フリーの楽曲を使えば何をしても大丈夫?
「著作権」は楽曲を作った人の死後50年経過すれば消滅します。
たとえばクラシック音楽を挙式や披露宴で流したい場合、ベートーヴェンやモーツァルトなどは作曲者が亡くなって50年たっているので使用できます。
著作権フリーの楽曲のCDをそのまま流すなら、何も手続きは必要ありません。
ただコピーして使う、BGMで流して録画するとなると「著作権」はフリーでも「著作隣接権」は関係してくる場合があるので要注意。式場に相談してみましょう。
「著作権」について、プランナーや結婚式場でも判断できないことがあったら?
複雑な権利関係が絡んでくるので、使う楽曲についてプランナーさんやブライダル事業者にもわからないケースもあるかもしれません。
そんな時は直接管理団体に連絡してみましょう。
各ホームページでも、わかりやすく手続き方法などが解説されています。
まとめ
- 結婚式場で楽曲を使う場合「私的使用」と認められない
- ほとんどの結婚式場はJASRACと包括的契約を結んでいるので、CDの原盤なら楽曲を流すことができる
- プロフィールムービーなどを式場や映像制作会社を通じて作るなら、個人の手続きは特に必要なし
- プロフィールムービーの手作りをするなら、無音の映像を作って会場の音響で曲を流すのが一般的
- どうしても映像に音楽をのせたい場合は、JASRACや日本レコード協会に自分たちで手続きをしよう
いかがでしたか?
結婚式で音楽を使う時に、こんな法律上のルールが関係してくるとはびっくりですね。けれども、所定の手続きを踏めばなんの心配もありません。
結婚式で好きな楽曲を流すためにも、モヤモヤをしっかりクリアして晴れの日に臨んでくださいね。