【婚姻届】証人欄の書き方と注意点(具体例あり)
婚姻届には2人の結婚を認める証人が署名する欄があります。
新郎新婦が成人でそれぞれの両親が認めた結婚であっても、証人の署名がなくては受理してもらえません。
証人は第三者に頼むものなので、失礼のないようにしたいもの。
証人欄の書き方を具体的に説明します。
【条件】婚姻届の証人は誰に頼む?何人必要?
婚姻届は、結婚する本人たち以外で結婚を認める2人の証人の署名と印鑑がなければ受理されません。
証人の条件
証人の条件は以下のとおり。
- 成年(20歳以上)2人以上
- 2人の婚姻を認める人
この2つの条件を満たせば、親や兄弟(姉妹)といった家族はもちろん、友人・知人もOK。
外国人でも問題ありません。
実際は両家の親にお願いするケースが多いようです。
なお、証人の組みあわせには決まりがなく、夫・妻の側からそれぞれ一人ずつでも、どちらか一方に偏っても大丈夫。
証人欄は枠が2人分ありますが、右左どっちが夫側という決まりもありません。
ただ、夫の両親あるいは妻の両親に証人を頼む場合は、もう一方にあらかじめ伝えたおいたほうがいいでしょう。
証人は何か責任やリスクを負う?
婚姻届における証人の役割は「2人に結婚を認める」こと。
偽装結婚などの婚姻届の悪用を防ぐためのもので、借金をする時の「保証人」のように、何かの責任やリスクを負うものではありません。
証人なしでは受理されない!
結婚を認める2人の証人の署名と印鑑がなければ婚姻届は受理されません。
「夫も妻も成人してるし、親が認めてるから証人なしでもOK!」にはならないので要注意です。
婚姻届 証人欄の内容と書き方
証人に書いてもらう内容と準備してもらうものは以下の通り。
◆書いてもらう内容
- 署名(氏名)&捺印
- 生年月日
- 住所
- 本籍
◆準備してもらうもの
- 印鑑
- 本籍地と住民登録している住所がわかるもの(本籍地記載の住民票など)
- 黒か青のボールペンや万年筆(消せるボールペンは不可)
次に具体的な書き方を紹介します。
住所や本籍がわからない場合は、住民票をチェック
現住所はマンション名やアパート名も省略せず、住民票どおりにすべて記入します。
本籍地の記載のある住民票を取り寄せれば、証人欄に必要なことはすべて載っています。
証人をお願いする際に、必要なことを説明して、準備を整えてもらいましょう。
いざ書いてもらう時になって「本籍地の書き方がわからない」なんて事態を避けることができますよ。
夫婦で証人になってもらう場合、苗字を省略しない
婚姻届の「父母の氏名」欄は、母親の苗字を書かないことがあります。
「左に同じ」など、苗字を省略してもOKとされています。でも、証人欄は別。
夫婦であっても、2人ともフルネームで書いてもらいます。
夫婦で同じ苗字でも、同じ印鑑はダメ
夫婦や兄弟のように、苗字が同じ2人に証人をお願いする場合は要注意。
それぞれ違う印鑑を用意して押してもらいます。
印鑑は届出印?認印?シャチハタはOK?
証人が使用する印鑑は、実印でも認印でも問題ありません。
ただし、シャチハタはNGです。
略字は不可。戸籍どおり旧字体で
普段は略字を使っていても、証人欄には戸籍通りの表記で書いてもらいましょう。
戸籍が旧字体ならそのまま記入しますます。
婚姻届の証人は、代筆はダメ
証人欄は本人による署名・押印がマスト。
遠方に住んでいる両親が結婚を認めたからといって、夫や妻が代筆してはいけません。
また、死んだ人に証人になってもらうこともできません。
他界した父親の代わりに母親が書いたり、生前に署名をもらっておいた婚姻届を死後に出すのもNGです。
外国人に婚姻届の証人をお願いする場合
外国人に証人になってもらうには、本国の決まりで成人に達していることが条件。
外国に住んでいる場合でも、婚姻届の証人になってもらえます。
以下の点に気をつけて、本人に書いてもらいます。
- 欧文でフルネーム、その上にカタカナで書く。
- カタカナの場合、苗字と名の間は「,」を使う。 例: Jhon Smith スミス、ジョン
- 中国人や韓国人は本国名を記入する
- ファミリーネーム・ファーストネーム・ミドルネームすべてを記入
【押印】
外国人は印鑑がないので押印は必要ない。この場所にサインしないように!
【生年月日】
和暦ではなく西暦。月日を先に記入しないように注意して
【住所】
住民登録しているところを日本語で記入。外国に住んでいる場合は、現地の住所を書く
【本籍】
国籍を日本語で記入。例)アメリカ合衆国
自治体によっては、一部代筆を認めているところもあるので、外国人に証人を頼む場合は、事前に問い合わせることをオススメします。
間違えた!証人欄にミスや書き損じがあった時の訂正方法
証人のサインを書き間違えてしまっても、大丈夫。正しい訂正方法で対処すれば、きちんと受理してもらえます。
婚姻届の場合、修正ペンや修正液を使って訂正するのはNG。
以下の方法で訂正します。
- 誤って記入した部分を二重線で消して、欄内の余白に正しい内容を記入する
- 押印するものと同じ印鑑を、婚姻届の証人欄の欄外の右側に押す
証人に捨印をもらっておくと安心(必須ではない)
「せっかく証人のサインを書いてもらったのに、提出する時になって間違いが発覚」なんてことを防ぐため、証人に「捨印(すていん)」をもらっておくといいでしょう。
「捨印」とは、書いた後に文書に誤りが見つかった時のために、訂正印をあらかじめ押しておくこと。
枠外に、証人2人の「捨印」をそれぞれ押印してもらうことで、軽微な書き間違いがあっても訂正して受理してもらえます。
心配なら、自分たちがミスを見つけても勝手に訂正せず、役所の担当者の指示にしたがいましょう。
なお婚姻届に捨印の欄が印刷されてなくも、捨印だということがわかるように印鑑を押しておけば大丈夫。
婚姻届の証人を頼める人がいない場合
結婚に反対されているから両親には頼めない、証人を断る人続出といった場合、どうしたらいいのでしょうか?
嘘・架空の人の名前を書くのはNG
夫や妻が誰かの名前を勝手に書くのは不可。
婚姻届への署名は、夫婦となる2人も証人も、必ず本人が自分で書かなければなりません。代筆はNGです。
役所の人に頼むのはアリ?
証人の条件は「20歳以上で2人の結婚を認めてくれる人」。
文面どおりに考えると、役所の窓口にいる人でもOKなの?と思いがちですが、基本的には役所の人には引き受けてもらえません。
役所の人でないにしても、その日あったばかりの他人に婚姻届の証人を頼むのは、ちょっと寂しいですよね。
会社の同僚や後輩、習い事の先生でもOKなので、視点を変えて探してみて。
代行サービスを利用する
どうしても証人が見つからない場合には、代行サービスを利用する方法もあります。
費用は1名分8,000円~10,000円、2人なら16,000円~20,000円程度。
代行サービスは行政書士事務所や個人が行っているものなど、さまざま。
婚姻届には個人情報が多く書かれているので、証人代行業者は慎重に選んで。
まとめ
- 婚姻届には証人として、成人していて、結婚を認める人が2人必要
- 新郎新婦の親が証人になることが多い
- 証人本人が署名・押印する、代筆は不可
- 証人に本籍地記載の住民票を用意してもらうと記入がスムーズ
- 記入ミスがあった時にそなえて捨印をもらっておく
証人に署名をもらうのってちょっと緊張しますよね。
内容に間違いがあると、証人にも迷惑をかけることになるので、準備を整えてから署名してもらうようにしましょうね。